当薬局の設備・機能および提供するサービスの概要

  • どちらの保険医療機関の処方せんでも調剤いたします。
  • 厚生労働大臣が定める調剤を行っている【保険薬局】です。
  • 患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックいたします。
  • 処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さんのお宅を訪問して薬学的管理および服薬指導を行います。
  • 緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。
    もし、緊急の調剤を必要とする事態が生じた場合にはご連絡ください。
    080-3368-0278

薬局内にコンピューターを設置し、インターネットを通じて定期的に医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、勤務する薬剤師に周知しています。

当薬局において処方された医薬品に関わる次に掲げる情報を随時提供できる体制にあります。

  • 医薬品の一般名(商品名以外のINN 規準によって国際的に使用できるとして定められた一般的な名称 (generic name))
  • 剤型(錠剤・散剤・カプセル剤などの区別)
  • 規格(有効期間(使用期限)内に一定の品質を確保するために、規格が設定されています)
  • 内服薬にあっては製剤の特徴(普通・腸溶性・徐放性など)

緊急安全性情報

「警告」「使用上の注意」などの医薬品添付文書の改訂のうち、重要かつ緊急な伝達が必要と判断される内容については、厚生労働省は製薬企業に対して医療従事者への「緊急安全性情報」の配布を指示します。製薬企業は、厚生労働省の指示から4 週間以内に配布・伝達することになっています。

医薬品・医療機器など安全性情報

日本製薬団体連合会より毎月配布される「使用上の注意」改訂に関する情報です。その重要度に応じて、最重要、重要、その他に分類されていて、すべての医療機関に直接郵送されるものです。


健康保険法に基づく保険薬局の指定、生活保護法に基づく指定、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定、戦傷病者特別援護法に基づく指定、母子保健法に基づく指定、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定、原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定、障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療、育成医療・更生療法)、労働者災害補償保険法に基づく指定を受けており、生活保護法、結核予防法、自立支援法などの各種公費負担医療のほか労災医療に係る処方せんも受付いたします。

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に積極的に対応し、変更不可の処方せんでない限り、後発医薬品に変更いたします。ご希望の際はお申し出ください。
  • 月曜日~金曜日の19時以降、土曜日の13時以降、年末年始の店舗営業日(12月29日から1月3日まで)は夜間・休日等加算を請求させていただきます。 (日・祝日は除く)
  • 前に掲げた、営業時間外及び店舗休業日に当たる日曜・祝日については、時間外・休日・深夜加算を請求させていただきます。
  • 皆様からの健康相談にお応えしております。